豊島区議会 2022-12-22 令和 4年政治倫理検討会(12月22日)
こちらは、具体例としましては、公共工事の予定入札価格を担当職員から聞き出すこと、職員の人事に関して議員が介入することが挙げられます。 こちらにつきましては、口利き記録制度を導入している団体がありまして、基礎自治体では岐阜市などが導入しているところでございます。
こちらは、具体例としましては、公共工事の予定入札価格を担当職員から聞き出すこと、職員の人事に関して議員が介入することが挙げられます。 こちらにつきましては、口利き記録制度を導入している団体がありまして、基礎自治体では岐阜市などが導入しているところでございます。
◆ぬかが和子 委員 7つの事業者全部がこの低入札価格以下だったということなんですか。 ◎契約課長 そのとおりでございます。 ◆ぬかが和子 委員 分かりました。
◎契約管財課長 最低制限価格の引上げに連動しまして、低入札価格の調査、そことも連動してくるのかなと思いますけれども、現時点で入札の、例えば解体工事ですとかそういったところにつきましては、もともと最低制限価格は低く設定されたりとかしておりますので、基本的には不調件数が増加するですとかその辺までは想定はしておりませんけれども、ただ今後の最低制限価格の引上げの結果につきましては、しっかりと分析をして、
◆桃野芳文 委員 従来、低入札価格調査制度というのがあって、例えば低価格で落とした場合でも、創意工夫で安く落としたんだということであれば受注できるということで、そういう仕組みがありますと。
以前からあるんだということで相談を受けてしまっていて、現在ダンピングまでとは言わないんですけれども、非常に事後公表に替わって入札価格も抑えられていて、なおかつ原油高であったりとか、建築部材の高騰であったりとか、利幅を取るのに非常に苦しんでいるところであるんですけれども、優良工事施工業者などの表彰もあって、施工業者側から声を上げるというのはなかなかしにくいところもあるので、できれば、そういったことがないか
◎阿部 経理課長 委員御指摘のとおり、無条件に入札価格の平均に基づいて最低制限価格を算定する場合には、複数事業者の談合によりまして意図的な制限価格の引上げが行われるおそれがございます。
何で、この質問したかというと、物品なんかはまだきちんと納入してくださって、設置してくださればいいけれども、工事の方からも言われたことがありまして、低入札価格調査というのは、結構いいかげんなんですよと、私たちに対しては、低入札価格調査委員会での調査掛けましたと、大丈夫でしたという報告いただくわけだけれども、実際には、ただ単に大丈夫ですかと聞かれるだけだと、だから、大丈夫ですと答えれば、それで済んでしまうんだということを
いずれにしても、公契約適正化委員会と区の判断及びその根拠が国や都の方向性に流され、世田谷区の実態に即した取組でないのであれば、単に低入札価格調査制度を回避したいだけとのそしりを免れることはできず、議会において誰よりも入札制度改革をテーマに取り上げてきた立場として、警鐘を鳴らすのが自分の役目であり責任です。
◆岡安たかし 委員 低ければ低いほどいいとも言えないところもありますが、区としては、それは安い方がいいとなるので、また、低入札価格調査もやっていますから、今回は全部そこに入っていないわけですから、これはこれでよかったと思うんですけれども、解体に関しては、一般的なマンションでも一軒家でもそうですけれども、かなり近隣からの苦情というのが少なからずあるわけで、これぐらいの大規模となりますと様々そういうところの
足立区公契約等審議会でいただいた答申12項目のうち、11項目で制度変更を行い、残る1項目の低入札価格調査制度は、現在の運用を継続すること、制度変更の内容としては、入札参加資格要件や基準案をお示しし、御理解をいただいております。 また、実施時期は令和4年10月からと、令和5年6月からと段階的に行うこと。その間に、総合評価制度を施行していくこと。
◎契約管財課長 本案件につきましては、低入札価格調査を適用してございまして、設置した調査基準に該当したため、調査をしっかりと実施をしているところでございます。
労働環境の改善・向上に関して、今日の議論に至るまでの背景としては、公的施設における指定管理者制度をはじめとする地方公共団体の事業・業務が民間委託の広がりと、これに伴う競争入札による入札価格の低廉化のおそれなどが高まったことが挙げられます。
◎阿部 経理課長 おっしゃるとおりでして、今回一億円以上の工事案件を適用している低入札価格調査制度の対象となっておりまして、こちらについては、その調査基準価格を下回ったということで調査を行っております。
◎ガバナンス担当課長 たがた委員おっしゃるとおり、区は、地方自治法上、義務化されている自治体ではございませんが、令和元年度に起きました収賄事件やそれに引き続きます入札価格の漏えいなど、職員の不祥事が続きました。そのため、より厳しい基準で内部統制を整備することで、同様の不祥事を防ぎ、区民からの信頼を得るというのが導入の大きな理由でございます。
まず、総務部の報告なんですが、1点目は、令和3年度予定価格事後公表の試行実施結果についてということで、開札結果で予定価格が超過した業者が100社ということで、66.2%に上っているということで、この数字について、要は入札価格が高いと見るのか、それとも、その予定価格が今、非常に物価の上昇とか人件費の急激な上昇に追いついていないのかということが考えられると思うんですけれども、区としてはどういうふうに捉えているんでしょうか
◎丸山 工事第二課長 NEXCO中日本の見積り協議方式という入札制度を採用しているのですが、これが、全ての入札参加者の入札価格が予定制限価格、これは区で言う予定価格に当たるのですが、それを上回った場合でも、最低入札価格を提示した業者と協議の上、契約を成立できるとなっております。
その辺につきましても、業種ごとに様々事情がございますので、場合によっては低入札価格制度を設けたりですとか、あとは実勢価格に基づいたさらなる予定価格の精査ですとか、そういったところも含めまして取り組んでいきたいというふうに考えてるところでございます。
この大きな改正に当たっては、試行実績の検証が欠かせないものと考えており、その要素の一つである入札価格についても、これまでの総合評価方式との対比に加え、価格のみの競争入札における工種、規模などの条件が類似する案件との比較分析も行いたいと考えております。
◎契約管財課長 失格基準価格未満の設定につきましては、当初、低入札価格調査を実施するということでございますので、当然、失格基準価格が存在するということは、事業者も十分認識をしているところでございます。